屋外広告物とは、 常時または一定の期間継続して 屋外で 公衆に表示される 看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの です。 具体的には、図のように広告塔や屋上広告物、壁面広告物などさまざまな種類があります。また、営利を内容目的とするものだけでなく、シンボルマークなどの一定のイメージを与えるものも屋外広告物に該当します。
屋外広告物は景観を構成する重要な要素です!! 「看板」それ自体は個人の財産ですが、それらが集まって形成される「街並み」は、そこに住む人々の共有の財産でもあります。したがって、屋外広告物は景観を構成している重要な要素であり、そこには当然ルールがあり、決して好き勝手に掲出できるわけではありません。
屋外広告物のルール 例えば、ルールが無く、広告物が自由勝手に出せることになれば、より目立たせようとするあまり、周りとの調和を無視した広告物が増えてしまい、街並みや自然の美しい景観が損なわれたり、広告物の落下などによる人への危害も心配され、広告物本来の役割を失うことにもなりかねません。 そこで倉敷市では、屋外広告物が適正に出されるよう、倉敷市屋外広告物条例を定めています。 広告物の規制は、広告物を設置できないようにするためのものではなく、景観に配慮し、広告物が安全にうまく情報を提供できるようにするためのルールです。