工場等に設置される簡易リフト・エレベーターに関しては,労働安全衛生法と,建築基準法が適用されますが,事故を起こしたエレベーターについては,建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず,建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
企業のコンプライアンス(法令遵守)が強く求められる昨今,事業者におかれましては,工場等に簡易リフト・エレベーターを設置される際には,労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と建築基準法に基づく手続き(建築確認,完了検査,定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
労働安全衛生法では,工場等に設置される積載荷重1t未満のエレベーター及び簡易リフトは,労働基準監督署への設置報告書の提出が必要となっていますが,それとは別に,建築基準法においてはかご床面積1平方メートル超又は高さ1.2m超のものはエレベーターの規定が,かご床面積1平方メートル以下かつ高さ1.2m以下のものは小荷物専用昇降機の規定が適用されます。
「事業者の皆様へ」チラシ⇒ PDF形式
なお,倉敷市においては,建築基準法に関するお問い合わせ及び,違法に設置された又は疑いのあるエレベーターの情報の受付窓口を設置しています。
【情報受付窓口】
倉敷市建設局建築部建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
TEL 086-426-3501
FAX 086-427-3536
※国土交通省においても「国土交通省ホットライン・ステーション」や「事故情報・違法エレベーター設置情報」で情報を受け付けておりますので,そちらもご活用ください。
「国土交通省ホットライン・ステーション」
「事故情報・違法エレベーター設置情報」