民地で野生鳥獣が死んでいる場合には、通常の廃棄物として土地の所有者が処分することとなります。
処分する際には、手袋・マスク等を着用し、衛生面に注意してください。
なお、事故等で外傷があるなど死因が明らかな場合を除き、鳥が大量に死んでいるなど異常な場合には、下記までご連絡ください。
問い合わせ先
本庁農林水産課 086−426−3425
児島支所産業課 086−473−1115
玉島支所産業課 086−522−8114
船穂支所産業係 086−552−5110
真備支所産業課 086−698−8113