営農型太陽光発電は,営農の適切な継続をしながら発電事業を行うことで,作物の販売収入に加え,売電による継続的な収入等による農業経営の更なる期待ができる取組手法です。 太陽光発電設備を設置する場合は, 農地の一時転用許可の手続きが必要となりますので,農業委員会(086-426-3895)へお問い合わせください。 (詳しい内容について 農林水産省HP 営農型太陽光発電について)