次の1から6の手順で、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
倉敷市で令和7年3月末までに策定する計画は、原則、農業振興地域内の農用地区域(※)を計画策定区域として設定する予定です。
地域計画は、策定後も地域の実情に応じて随時見直すことが可能です。
※農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項に基づき策定した、「倉敷農業振興地域整備計画」で,本市において
特に守るべき農地を農用地区域内の農地として指定しています。