倉敷農業振興地域整備計画を変更したいので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更等理由書を次のとおり一般の縦覧に供します。
倉敷市の住民(法人を含む)は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、倉敷市に意見書を提出することができます。
当該農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地利用計画の案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利等を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、縦覧期間満了日の翌日から起算して15日以内に市にこれを申し出ることができます。
公告文(PDF)
変更等理由書(案)(PDF)
倉敷農業振興地域整備計画変更(案)(PDF)
付図1号「土地利用計画図」(PDF)
付図2号「農業生産基盤整備開発計画図」(PDF)
付図3号「農用地等保全整備計画図」(PDF)
意見書 PDF WORD
※農用地区域の地番は、令和4年1月1日時点の土地地番情報を基に整理しています。そのため、直近で分筆・合筆等が行われた土地が農用地区域に該当するか否かについては、農林水産課で確認いたしますので、お問い合わせください。
1 倉敷農業振興地域整備計画変更(案)の縦覧期間
令和7年2月20日から令和7年3月6日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
2 意見書提出の際の留意事項
期間を過ぎての意見書の提出は受け付けません。
意見書に使用する言語は日本語に限り、電話での意見は受け付けません。
意見書を提出する者が個人の場合にあっては氏名及び住所を、法人の場合にあっては法人名、代表者名及び事務所の所在地を記載してください。
3 提出された意見書の取扱い
提出された意見書の内容は原則公表しますが、特定の個人を識別しうる個人情報、財産権等を害する恐れがある等の場合は、公表の際に当該箇所を伏せる場合があります。
意見書に対する個別の回答は行いません。変更後の倉敷農業振興地域整備計画を公告する際に、意見の要旨及び処理結果を併せて公告します。