1 農用地区域からの除外(農振除外)
農用地利用計画内で農用地区域に指定された農地は、原則農地以外の用途利用が認められません。しかし、社会的経済的情勢の変動により必要があると認められた場合は、この指定を変更(計画変更)し、農用地区域から除外することができます。【農振法第13条第1項】
農用地区域からの除外申出にあたっては,申出書の提出前に必ず農林水産課及び農業委員会事務局等関係各課への事前相談をお願いします。事前確認事項はリーフレット「農振農用地区域からの除外申出の事前確認事項(手引き)PDF」を参照してください。
2 農用地区域への編入
農用地区域以外の区域内の土地のうち、農用地としての優良性や整備の可能性等がある土地を農用地区域内の土地として編入することがあります。
3 軽微変更
農用地区域内の農地において、耕作又は養畜のための農業用施設(農機具格納庫、畜舎等)を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更(軽微変更)の手続きが必要です。