訪問介護の利用者負担軽減

訪問介護の利用者負担軽減

訪問介護(ホームヘルプ)サービスの利用者負担軽減



 対象者

 「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方。
 
  • 65歳到達前の概ね1年間に、障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。

 

  • 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳(いわゆる第2号被保険者)までの方。


 減額後の利用者負担割合

 0%


 対象となるサービス

 ・訪問介護
 ・夜間対応型訪問介護
 ・介護予防日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(利用者負担割合が保険給付と同様のものに限る。)


 申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書 [申請書を利用する]
  • 境界層該当証明書(「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用に関するもの)



 注意事項

  • 本減額認定は訪問介護(ホームヘルプ)サービスのみ有効です。その他のサービスについては減額されません。
  • 訪問介護利用者負担額減額認定(確認)証は毎年8月に更新手続きが必要です。
  • いったん負担軽減の対象外となった方は、翌年度以降、対象になりません。