対象者 |
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方。
- 65歳到達前の概ね1年間に、障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち、身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方。
- 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳(いわゆる第2号被保険者)までの方。
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減額後の利用者負担割合 |
0%
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対象となるサービス |
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・介護予防日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(利用者負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
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申請に必要なもの |
- 介護保険被保険者証
- 利用者負担額減額・軽減等認定(確認)申請書 [申請書を利用する]
- 境界層該当証明書(「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用に関するもの)
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注意事項 |
- 本減額認定は訪問介護(ホームヘルプ)サービスのみ有効です。その他のサービスについては減額されません。
- 訪問介護利用者負担額減額認定(確認)証は毎年8月に更新手続きが必要です。
- いったん負担軽減の対象外となった方は、翌年度以降、対象になりません。
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