認定には、3~48ヶ月の有効期間があり、有効期間満了後引き続きサービスを利用するには更新申請が必要となります。有効期間満了前の60日から30日前までに、申請してください。
また、心身の状態に変化があった場合、有効期間の途中でも要介護認定の変更申請ができます。
更新・変更申請とも手続きは同様です。
- 介護保険のサービスを利用予定のない方は、更新手続きを行う必要はありません。介護が必要になった時に新たに要介護認定申請をしていただければ、申請日からサービスを利用することができます。
- 入院等で状態が安定されていない方については、状態が安定したのち申請をしてください。
「要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ」
介護保険法では、要介護認定の決定が申請日から30日を超える場合には、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。このうち更新申請については、国において、有効期間内に要介護認定の決定を行うことができる場合であれば、申請日から30日を超えて決定を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されています。
これを受けて、現在の有効期間内に新しい認定結果の通知を行うことができる場合には、同意の上、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」を省略いたしますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
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