要介護(要支援)認定申請

要介護(要支援)認定申請

要介護・要支援認定申請

 申請が必要な人・申請に必要なもの
 介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定を受ける必要があります。
 申請は、本人または家族のほかに居宅介護支援事業所、介護保険施設や高齢者支援センターの人に代行してもらうことができます。また、本人からの申請に限り、マイナンバーカードを用いた電子申請も受け付けています。[電子申請について]


65才以上の方(第1号被保険者)
40~64才の方(第2号被保険者)

対象者 寝たきりや認知症などで介護や日常生活の支援が必要になった人
初老期における認知症・脳血管障がいなど、老化に伴う特定疾病 のため日常生活に介護や支援などが必要な人

申請に必要なもの 介護保険被保険者証
要介護・要支援認定申請書

医療保険の被保険者証(写しでも可。)
特定疾病 が確認できるものがある場合はご持参ください。

申請書に主治医と最終診察月を記入していただきますので、医療機関名・主治医の氏名が分かるものをご持参ください。

 事前申請

 65歳の年齢到達からすぐに介護保険サービスの利用を希望する(急を要する)場合は、介護保険の被保険者証が届いた時点(年齢到達の約5週間前に倉敷市から郵送します。)から、申請を行うことができます。その場合は、誕生日の前日からサービス利用が可能となります。

 更新と変更

 認定には、3~48ヶ月の有効期間があり、有効期間満了後引き続きサービスを利用するには更新申請が必要となります。有効期間満了前の60日から30日前までに、申請してください。
 また、心身の状態に変化があった場合、有効期間の途中でも要介護認定の変更申請ができます。
 更新・変更申請とも手続きは同様です。
  • 介護保険のサービスを利用予定のない方は、更新手続きを行う必要はありません。介護が必要になった時に新たに要介護認定申請をしていただければ、申請日からサービスを利用することができます。
  • 入院等で状態が安定されていない方については、状態が安定したのち申請をしてください。

「要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ」
 介護保険法では、要介護認定の決定が申請日から30日を超える場合には、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。このうち更新申請については、国において、有効期間内に要介護認定の決定を行うことができる場合であれば、申請日から30日を超えて決定を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されています。
 これを受けて、現在の有効期間内に新しい認定結果の通知を行うことができる場合には、同意の上、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」を省略いたしますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。