介護保険用語集
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[か]
■介護相談員 [かいごそうだんいん]
倉敷市では、介護看護の専門知識のある介護相談員が、介護サービスの現場を尋ねて利用者や家族の話を聞き、利用者の不安や悩みの相談に応じる「介護相談員派遣事業」を行っています。平成24年4月現在、13名の介護相談員が市内の18ヶ所の老人保健施設、特別養護老人ホーム、グループホーム、通所介護事業所を訪問し、相談に応じています。
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■介護保険被保険者証 [かいごほけんひほけんしゃしょう]
満65歳を迎える約1か月前に、倉敷市より送付します。要介護認定申請等の際には必ずお持ちください。
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■ケアマネジャー [けあまねじゃー]
介護支援専門員といい、必要な援助に関する専門的知識や技術をもった介護支援の要ともいえる人で、居宅介護支援事業所に属しています。
本人や介護者が安心して、日常生活が送れるように相談に応じ、サービス事業者との連絡調整やケアプランの作成をします。
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■高齢者支援センター [こうれいしゃしえんせんたー]
高齢者が可能な限り地域において自立した日常生活が送れるよう、市内25カ所の「高齢者支援センター」が介護だけでなく、保健・医療・福祉に関する総合的な支援を行います。
*制度上は「地域包括支援センター」ですが、倉敷市では、地区ごとに「○○高齢者支援センター」を名称を用います。
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[さ]
■住所地特例 [じゅうしょちとくれい]
被保険者が倉敷市から他市町村の住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホーム 等)に入所して施設所在地に住所を変更した場合には、住所を変更した住所地(施設所在地)の市町村ではなく、引き続き倉敷市の被保険者となります。これは、住所地特例対象施設所在地に住所を変更している間、継続します。
倉敷市から他市町村に転出して住所地特例対象施設所在地以外の居所に住所を変更した場合は、その段階で当該居住市町村の被保険者となります。下記の例を参考にしてください。
※住所地特例対象施設一覧へ
1. 最も基本的なパターン
住所地 |
倉敷市 |
|
A市 |
居所 |
倉敷市内の居所 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
保険者 |
倉敷市 |
2. 引き続き住所地特例対象施設の所在地に住所を異動する場合
住所地 |
倉敷市 |
|
A市 |
|
B町 |
居所 |
倉敷市内の居所 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
保険者 |
倉敷市 |
3. 中途で住所地特例対象施設以外の居所に住所を異動する場合(1)
住所地 |
倉敷市 |
|
A市 |
|
B町 |
居所 |
倉敷市内の居所 |
⇒ |
住所地特例対象施設以外の居所 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
保険者 |
倉敷市 |
|
A市 |
4. 中途で住所地特例対象施設以外の居所に住所を異動する場合(2)
住所地 |
倉敷市 |
|
A市 |
|
B町 |
居所 |
倉敷市内の居所 |
⇒ |
住所地特例対象施設 |
⇒ |
住所地特例対象施設以外の居所 |
⇒ |
住所地特例対象施設以外の居所 |
保険者 |
倉敷市 |
|
A市 |
|
B町 |
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■常勤換算 [じょうきんかんざん]
すべての従業者の1週間の延勤務時間数を常勤従業者が1週間で勤務すべき時間数で割り、従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法です。
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[た]
■特定疾病 [とくていしっぺい]
介護保険の被保険者のうち第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に該当する人は、次に掲げる16種類に該当しないと要介護(支援)認定の申請をすることができません。
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靭帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗鬆症
(4)多系統萎縮症
(5)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症(ウェルナー症候群等)
(9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(10)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
(11)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
(12)閉塞性動脈硬化症
(13)関節リウマチ
(14)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
(15)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(16)がん(末期)
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■特例利用 [とくれいりよう]
近い将来、特別養護老人ホーム本体に入所することが見込まれる方が、その家族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、要介護者の事情を勘案して施設入所を認めれることが適当と認められる方に対しては、特別養護老人ホームが満床であって、当該特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所(以下「併設事業所」)に空床がある場合に限り、特別養護老人ホームの入所定員の5/100(小数点以下切り捨て)を限度とし併設事業所のベットを利用して指定介護福祉施設サービスを提供すること(以下「特例利用」)を可能とし、このことにより生じる入所定員の超過については減算の対象としないものである。
「厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部改正等について(平成12年11月21日・老振第77号・老健第123号)」より
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■適用除外施設 [てきようじょがいしせつ]
倉敷市に住所がある65歳以上の人や40歳~64歳の医療保険に加入している人でも、次の施設に入所している場合は介護保険の被保険者になりません。
適用除外施設(施行法第11条及び施行規則第170条)
・障がい者自立支援法に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者に係る施設に限る。)
・身体障がい者福祉法又は知的障がい者福祉法に規定する入所等の措置により、身体障がい者又は知的障がい者が入所している障がい者支援施設
・障がい者自立支援法施行時の経過措置(平成23年度末まで)によりなお従前の例により運営をすることができることとされた従前の身体障がい者療護施設
・児童福祉法に規定する重症心身障がい児施設
・障がい者自立支援法に規定する指定障がい福祉サービス事業者である病院(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)
・児童福祉法に規定する肢体不自由児施設等であって、厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
・独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園
・ハンセン病療養所
・生活保護法に規定する救護施設
・労働者災害補償保険法施行規則に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
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[や]
■ユニット型 [ゆにっとがた]
小規模生活単位型と呼ばれ、個室を基本として、施設の居室をユニットと呼ばれるいくつかのグループに分け、それぞれのユニットをひとつの生活単位として、少人数による日常生活を通じてケアを行います。なお、ユニット型に入所される場合は、別途、居住費(いわゆるホテルコスト)の負担が必要になります。
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[ら]
■老齢福祉年金 [ろうれいふくしねんきん]
『老齢福祉年金』とは、国民年金制度発足時に高齢のため加入できなかった人(原則として明治44年4月1日以前生まれ)を対象にした福祉年金です。
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