利用の手順

利用の手順

サービスの利用までの手順


 要介護(要支援)認定申請

介護保険被保険者証  介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定を受けることが必要です。
 介護が必要となった方の介護保険被保険者証(40歳から64歳までの方は医療保険証)をお持ちになって介護保険担当課で申請してください。
 なお、申請書に主治医の先生のお名前と最終診察月を記載していただきますので、分かるものを持ってきていただくと申請がスムーズです。
 申請は、本人や家族のほか、高齢者支援センター(地域包括支援センター)・居宅介護支援事業者や介護保険施設などで代行してもらうことができます。

 ※第三者行為(交通事故等)が原因で、介護サービスを利用する場合は、届出が必要です。


 訪問調査

 医師の意見書

 調査員が自宅を訪問して、介護が必要な方の心身の状態などについて聞き取り調査をします。ご本人の日ごろの様子を知っておられる方の立会いをお願いします。



 申請書に記載していただいた主治医に対し、心身の障がいの原因となっている病気などに関する意見書の作成を介護保険課から直接依頼しますので、必ず受診しておいてください。



 審査

 訪問調査結果と医師の意見書の項目から、全国一律の「コンピュータによる一次判定」を行います。

 「コンピュータによる一次判定」と「医師の意見書」、調査項目に関連して聞き取ってきた事項をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される倉敷市介護認定審査会で、「介護が必要かどうか」「どの程度の介護が必要か」を判定します。



 認定

 介護認定審査会の判定をもとに、認定結果通知と介護度、有効期間・区分支給限度額などを記載した被保険者証を交付します。

 認定の結果は、自立(非該当)・要支援1~2・要介護1~5までの段階に区分されており、介護度の区分に応じたサービスを利用することができます。




 ケアプランの作成とサービスの利用

 在宅サービスを利用する場合、要介護1~5の方は「居宅介護支援事業者」、要支援1~2の方は「高齢者支援センター」でケアマネージャーと相談した上で、ケアプランを作成し、作成されたケアプランに基づいてサービスを利用します。

※要支援1~2の方は、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所へもケアプランの作成を依頼することができます。


要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1
要支援2 要支援1
非該当



介護サービス 介護予防サービス 地域支援事業


居宅介護支援事業者がケアプランの作成等のケアプランのケアマネジメントを行います。 高齢者支援センターが介護予防プランの作成や、目標達成状況の確認を行います。