次の全ての要件を満たす方が、それぞれの段階に応じた軽減を受けられます。
・本人及び同じ世帯の方に市町村民税が課税されていないこと(別世帯の配偶者を含む)
・預貯金等の資産額が所得段階に応じた基準額以下(※1)であること
・介護保険料滞納により、給付額減額の措置を受けていないこと
※1 第2号被保険者の基準額は、1,000万円(夫婦で2,000万円)です。
※2 老齢福祉年金とは明治44年4月1日以前に生まれた方が受給されている年金で、老齢基礎年金とは異なります。
※3 負債がある場合は預貯金等の合計額から控除します。ただし、事業用の負債、税金や保険料等の滞納額は負債に含みません。
※4 その他の合計所得金額・・・地方税法上の合計所得金額に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除(租税特別措置法第41条の3の3第2項に規定する控除)に該当するときは、給与所得については、給与所得の金額に当該所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。当該所得金額調整控除に該当しないときは、給与所得の金額から10万円を控除します。