要介護認定申請の後に,入院等で状態が安定せず,訪問調査が行えない場合や,主治医意見書作成が困難な場合は,申請の取下げをお願いします。
また,申請をしたものの,当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)や,全く介護保険サービスの利用を考えていないときも申請の取下げをお願いします。 |
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申請の取下げができる人 |
- 現在介護保険の認定申請中であること。
- 要介護認定結果通知書が発送されていないこと。
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申請に必要なもの |
- 要介護認定・要支援認定申請取下
- 被保険者本人の印鑑
- 介護保険資格者証(なくても可)
- 代行で取下げをされる場合は,申請者(代行)の印も必要。
- 印鑑がない場合は,申請書を受理できませんのでご注意ください。
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