●職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人
●生活保護を受けている人
以上の人を除いて、全ての人が国保の加入者(被保険者)になります。
職場の健康保険の被扶養者について
年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障がいがある場合は180万円未満)の場合、
ご家族の職場の健康保険に被扶養者として加入できる場合があります。
※職場の健康保険に加入されている方の収入を主として、生計維持していることが前提です。
※扶養される方の収入には、遺族年金等の非課税所得も含みます。
※被扶養者の多少は、職場の健康保険料の算出には直接関係しません。
被扶養者に該当すると思われる方は、ご家族の方を通じて、職場の健康保険担当者に相談しましょう。
法人および個人事業所の健康保険について
法人事業所および常時従業員が5人以上いる個人事業所は、健康保険の加入が法律で義務づけられています。
未加入事業所へお勤めの場合は、年金事務所へご相談ください。
【問い合わせ先】
倉敷東年金事務所厚生年金適用調査課
TEL086-423-6150
自動音声案内(3)を選択してください
失業し国民健康保険に加入される方について
現下の厳しい経済・雇用情勢により、県内でも多くの方の失業が見込まれているところですが、失業された場合は、一般的に今まで加入していた医療保険の任意継続被保険者となるか、又は国民健康保険へ加入されることになります。
国民健康保険へ加入されるときは、次の窓口へご相談ください。
手続きする場所
本庁 国民健康保険課
児島・玉島・水島保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課、船穂、庄、茶屋町支所
提出する必要書類
被保険者の保険の資格喪失証明書(PDF)、本人確認書類(運転免許証など)
保険料の納付でお困りの場合は、窓口でご相談ください
本庁 国民健康保険課
児島・玉島・水島保健福祉センターの各国保介護課、真備保健福祉課