保険証 令和6年12月2日から発行されなくなりました。
保険証は、1人1枚ずつ交付されます(世帯主・世帯員に限り、窓口交付が可能となります。代理人は委任状を持参している場合でも、世帯主宛に郵送します)。
ただし、保険証の更新分については、世帯主宛に郵送します。
保険証は、国保の被保険者であることの証明書であり、医療を受けるときの受診券となります。
大切に取り扱いましょう。
※保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする政令が交付されました。現行の保険証については令和6年12月2日からは発行を終了しますが、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は記載の有効期限まで使用可能です。12月2日以降に記載内容(国保に加入した日、氏名、住所など)が変更になった場合は使えなくなります。マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)をご利用ください。マイナ保険証を保有していない方には、保険証の記載事項が変更になったとき、又は保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付され、引き続き医療機関を受診できます。