ウクライナから日本へ避難している方の国民健康保険の加入について
概要
出入国在留管理庁において、避難を目的としてウクライナから日本に「短期滞在」の在留資格で入国した方で日本滞在を希望される場合は、就労可能な「特定活動(在留期間1年)」の在留資格への変更許可申請ができるようになりました。「特定活動」での日本国内への在留の場合は、住民票が作成され、届け出により国民健康保険に加入することができます。
(参考)厚生労働省のウクライナの方向けの国民健康保険加入案内チラシ(PDF)
(参考)出入国在留管理庁ホームページ
加入手続方法
在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証のいずれか1つを届出の際に確認させていただきます。
在留資格が「特定活動」の方は、その活動の内容を示す「指定書」が必要です。会社の健康保険から国民健康保険に加入する場合は、「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
加入手続窓口
●転入、転出、市内転居の場合
本庁または支所の市民課(係)
●会社の健康保険から国民健康保険への加入(または脱退)の場合
本庁国民健康保険課
児島・玉島・水島保健福祉センター国保介護課、真備保健福祉課