大気保全・常時監視について

ページ番号1011336  更新日 2025年2月27日

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規制の状況

大気汚染防止法に基づき,工場・事業場に対して排出濃度などを規制するとともに,市内主要工場と公害防止協定を締結し,硫黄酸化物や窒素酸化物の排出総量を抑制するなどきめ細かい対策を進めています。
これらの排出基準などの遵守状況把握のため,工場・事業場へ立入り,公害防止施設の設置,改善等の指導を行っています。また主要工場とテレメータで結び,硫黄酸化物,窒素酸化物の排出量を常時監視しています。

有害大気汚染物質等

長期的に摂取された場合,人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるものを有害大気汚染物質といいます。倉敷市では有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質の中の優先取組物質22物質のうち、測定方法が確立している21物質並びに水銀及びその化合物について、平成9年10月から(当初は16物質)市内7カ所(当初は2カ所)で環境モニタリングを実施しています。また,ダイオキシン類は,大気環境及び土壌中のダイオキシン類の調査を実施しています。

有害大気汚染物質環境調査結果

※結果は環境監視センターのホームページに掲載しています。 

また、有害大気汚染物質に指定されている物質の一つであるベンゼンについては,平成14年10月に「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」において,排出の抑制に関する条項が施行され,削減計画の公表等が定められています。

岡山県環境への負荷の低減に関する条例第48条に基づく公表

公表資料の訂正について

岡山県環境への負荷の低減に関する条例第48条に基づく公表について,資料の一部に誤りがありましたので,次のとおり訂正いたします(平成20年度~平成26年度分)。

※今後の有害大気汚染物質の規制等のあり方については、環境省ホームページをご覧下さい。

大気汚染の常時監視

倉敷市内の24測定局で測定されたデータはテレメータ装置を通じて,倉敷市環境監視センターに集められ,大気汚染の状況を常時監視しています。

水銀大気排出対策

平成29年5月18日に水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため,90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発行することとなりました。

大気汚染防止法の一部を改正する法律等の水銀大気排出規制に関係する法令は,平成30年4月1日に施行され,同日から水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀大気排出抑制が開始されます。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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