有害大気汚染物質について
継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがある物質で、大気汚染の原因となるもの(ばい煙及び特定粉じんを除く。)のことをいいます。
これらの物質は、健康被害の未然の防止の見地から、行政は物質の有害性、大気環境濃度等に関する基礎的情報の収集整理に努めるとともに、事業者等は自主的に排出等の抑制に努めることが期待されるものです。
中央環境審議会(平成8年10月18日)の「第二次答申」で「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として、234物質が挙げられました。
その後、「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」の見直しが行われ、平成22年10月15日の中央環境審議会の第九次答申により「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」として248物質が選定されました。
優先取組物質とは
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質の中から、当該物質の有害性の程度や我が国の大気環境の状況等に鑑み、健康リスクがある程度高いと考えられる有害大気汚染物質22物質をいいます。
倉敷市では現在○印の物質をモニタリングしています。
優先取組物質名 | 環境モニタリング |
---|---|
1 アクリルニトリル | ○ |
2 アセトアルデヒド | ○ |
3 塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル) | ○ |
4 塩化メチル(別名:クロロメタン) | ○ |
5 クロム及び三価クロム化合物 | ○ |
6 六価クロム化合物 | ○ |
7 クロロホルム | ○ |
8 酸化エチレン(別名:エチレンオキシド) | ○ |
9 1,2-ジクロロエタン | ○ |
10 ジクロロメタン(別名:塩化メチレン) | ○ |
11 ダイオキシン類 | ○ |
12 テトラクロロエチレン | ○ |
13 トリクロロエチレン | ○ |
14 トルエン | ○ |
15 ニッケル化合物 | ○ |
16 ヒ素及びその化合物 | ○ |
17 1,3-ブタジエン | ○ |
18 ベリリウム及びその化合物 | ○ |
19 ベンゼン | ○ |
20 ベンゾ[a]ピレン | ○ |
21 ホルムアルデヒド | ○ |
22 マンガン及びその化合物 | ○ |
有害大気汚染物質の調査について
環境監視センターでは、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質の中の優先取組物質22物質のうち、測定方法が確立している21物質並びに水銀及びその化合物について環境モニタリングを実施しています。
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