路上喫煙の制限
JR倉敷駅周辺を路上喫煙制限区域に指定しています
路上喫煙による身体、財産への影響や被害の防止を目的に、県内外からの人の流入が多く、観光都市の顔であるJR倉敷駅周辺を路上喫煙制限区域に指定しております。この制限区域内の道路や公園など公共の場所では、市が指定する喫煙場所以外で喫煙ができません。
なお、市長が指定する職員から制限区域内での路上喫煙をやめるようにとの命令に従っていただけない場合には、1万円以下の過料に処する旨の罰則が定められています。
区域図及び喫煙場所
歩行喫煙はしないように努めてください
市内全域の道路や公園など公共の場所で、火のついたたばこを持ったまま歩いたり自転車に乗ったりするなどの行為は、他人の迷惑となりますので、しないように努めてください。
路上喫煙の制限は、「倉敷市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例」に規定されています。この条例は、ルールとマナーを守って喫煙していただくことで、たばこを吸う人も吸わない人も、だれもが快適に過ごせるきれいなまちづくりを推進していくことを目的としています。
みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
倉敷市例規集に条例を掲載しています。
歩行喫煙禁止 啓発のぼりの配布
歩きたばこ禁止の啓発活動を行う団体に啓発用のぼりを配布しています。
(数に限りがあります。)
配布物品・・・のぼり旗、ポール
仕様
- 旗部分(高さ150cm×幅45cm)
- ポール(長さ130cm~240cm伸縮式、太さ2~2.5cm、横棒85cm)
※ポールを立てる台は使用する方で用意してください。
申込方法・・・環境衛生課窓口で氏名、連絡先等を記入
注意 のぼり旗設置の際は設置場所の管理者に許可を受けてください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3361 ファクス番号:086-426-6050
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