自動販売機・回収容器の設置等

ページ番号1003603  更新日 2025年1月25日

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回収容器の設置及びその管理が義務付けられています

自動販売機により容器入りの飲料又は食料を販売する事業者は、販売によって生じた空き缶等がみだりに捨てられないよう、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければなりません。

設置場所

自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するための適切な場所に設置してください。

要件

  • 材質は、金属、プラスチック等で容易に破損しないものであること。
  • 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
  • 空き缶等の収容に支障のない容積を有すること。

管理

  • 空き缶等があふれて散乱することのないようにする等適正に維持管理してください。
  • 回収容器の周囲を清潔に保ってください。

JR倉敷駅前から倉敷美観地区に至る区域は「美化推進重点区域」です

きれいなまちづくりを推進するため、空き缶や紙くずなどのポイ捨て防止を重点的に行う必要がある区域を「美化推進重点区域」に指定しています。
平成6年11月から倉敷美観地区周辺が指定されていましたが、平成9年1月からは、JR倉敷駅前から倉敷美観地区周辺に至る区域が一体的に指定され、現在に至っています。

区域図

地図:美化推進重点区域

美化推進重点区域における自動販売機の設置の届出について

美化推進重点区域において、自動販売機により容器入りの飲料又は食料を販売しようとする場合は、あらかじめ市への届出が必要です。
なお、上記の届出がありましたら、届出者に「届出済証」を交付しますので、自動販売機の見やすい所に貼り付けてください。

条例の対象外となる自動販売機

  • 囲障により囲まれた敷地に設置される自動販売機
  • 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
  • 上記のほか、市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

自動販売機・回収容器の設置等は、「倉敷市ポイ捨ての防止及び路上喫煙の制限に関する条例」に規定されています。この条例は、ポイ捨ての防止によりまちの美観を保持し、きれいで快適なまちづくりを推進していくことを目的としています。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

倉敷市例規集に条例を掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境衛生課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3361 ファクス番号:086-426-6050
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