療養費の支給

ページ番号1010954  更新日 2025年3月17日

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次のような場合は、いったん医療費を全額支払って、後日国保の窓口への申請すれば、自己負担分を除いた額の払い戻しが受けられます。

 

(1)国保を扱っていない医療機関等で受診したり、やむを得ずマイナ保険証等を使わないで診療を受けた場合

(保険外の治療は対象外です)

 

【申請に必要なもの】

 ・診療報酬明細書(レセプト)

 ・領収書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・世帯主の振込口座がわかるもの

 

(2)骨折、ねんざなどのときに、国保を取り扱っていない柔道整復の施術所を受診した場合

(国保取り扱いの柔道整復師の場合は、一部負担金で施術が受けられます)

施術を受けられる方は、添付資料の「チラシ(柔道整復師)」をご覧ください。

 

【申請に必要なもの】

 ・診療報酬明細書(レセプト)

 ・領収書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・世帯主の振込口座がわかるもの

 

 

(3)(医師が認めた)あんま、はり、灸、マッサージ代

施術を受けられる方は、添付資料の「チラシ(はり・きゅう)」をご覧ください。

 

【申請に必要なもの】

 ・医師の同意書

 ・明細のわかる領収書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・世帯主の振込口座がわかるもの

 

 

(4)療養の給付が受けられない輸血の生血代

 

【申請に必要なもの】

 ・医師の診断書

 ・血液提供者の領収書

 ・生血液受領証明書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・世帯主の振込口座がわかるもの

 

(5)ギプス、コルセットなどの治療補装具代(医師が治療上必要と認めたとき)

 

【申請に必要なもの】

 ・医師の意見書

 ・装着証明

 ・内訳のわかる領収書

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・世帯主の振込口座がわかるもの

 

(6)海外で診療を受けた場合(治療目的の渡航は除きます)

・渡航する前に倉敷市所定の様式を準備してください。

・各種届出様式のページをご覧ください。

 

【申請に必要なもの】

 ・診療内容の明細書

 ・明細のわかる領収書

 ・外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文

 ・海外渡航歴のわかるもの(パスポート、航空券等)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

 ・世帯主の振込口座がわかるもの

 ・海外の医療機関に照会する同意書

 

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3ヶ月かかります。
  • 審査の結果、支給されない場合もあります。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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