限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

ページ番号1004550  更新日 2025年1月25日

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入院や外来で医療費が高額になる場合、医療機関等の窓口に提示することで、1医療機関ごとの一部負担金が自己負担限度額までとなります。必要な場合は、あらかじめ申請をしてください。

  • ※有効期間は毎年7月31日までです。8月以降も引き続き認定証の交付を希望する場合には申請が必要です。
  • ※オンライン資格確認が導入されている一部の医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証もしくはマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用することにより、高額療養費の自己負担限度額を超える支払いを抑えることができます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。ただし、過去12か月の住民税非課税期間中に90日を超える入院がある場合の食事代の減額については、申請が必要となります。詳細は、入院したときの食事代についてのページを参照ください。

70歳未満の人

  • 市民税課税世帯
    認定証の種類:限度額適用認定証
  • 市民税非課税世帯
    認定証の種類:限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満の人は国民健康保険料を滞納している場合は交付できません。交付申請の際に、保険料納付確認のため領収書の提示をお願いすることがあります。

※自己負担限度額の詳細は高額療養費のページをご確認ください。

70歳以上74歳までの人

  • 現役並みIII
    マイナ保険証または資格確認書
  • 現役並みII
    認定証の種類:限度額適用認定証
  • 現役並みI
    認定証の種類:限度額適用認定証
  • 一般
    マイナ保険証または資格確認書
  • 低所得II
    認定証の種類:限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 低所得I
    認定証の種類:限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上の現役並みIII・一般の人は、マイナ保険証または資格確認書の利用により窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※自己負担限度額の詳細は高額療養費のページをご確認ください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • マイナンバーのわかるもの
  • 別世帯の人が代理で申請する場合は委任状、保険料を遅延なく納付していることが確認できるもの(交付対象者が70歳未満の人)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課へのお問い合わせ