高額療養費

ページ番号1010955  更新日 2025年1月25日

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医療機関等に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額(月額)を超えた場合、国保の窓口に申請してください。

超えた分が高額療養費として払い戻されます。

〈自己負担額の計算方法〉

  • 月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算。
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
  • 保険が適用されない部分の医療費や入院時の食事代、差額ベッド代などは支給の対象外。

※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

該当年齢により基準が異なります

70歳未満の人

一部負担金が限度額を超えた場合

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関等で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。なお、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関等への支払が自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口へ申請してください(※保険料を滞納していると交付されないことがあります。)

自己負担額(平成27年1月1日受診分から)

区分 所得要件 限度額
上位課税
旧ただし書所得※1
901万円超
252,600円+(総医療費※2-842,000円)×1%
<多数回140,100円>
上位課税
旧ただし書所得※1
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費※2-558,000円)×1%
<多数回93,000円>
一般課税
旧ただし書所得※1
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費※2-267,000円)×1%
<多数回44,400円>
一般課税
旧ただし書所得※1
210万円以下
57,600円
<多数回44,400円>
非課税
住民税非課税世帯 35,400円
<多数回24,600円>
  • ※1 旧ただし書所得とは、収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いたものである総所得金額等から、基礎控除をさらに差し引いたものです。
  • ※2 総医療費とは、保険適用部分の総額(10割)です。総医療費が、アなら842,000円、イなら558,000円、ウなら267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。( )内がマイナスになることはありません。

1 該当要件

被保険者1人が1医療機関の入院、外来(ただし同じ医療機関でも医科と歯科は別計算)ごとで、1ヵ月(暦月)の一部負担金が自己負担限度額を超えたときです。

2 多数回該当

同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12ヵ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の< >内は過去12ヵ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。

3 世帯合算

同じ国保世帯の中で、上記1の単位で21,000円以上の支払いが複数ある場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。また、院外処方の場合で医療機関と薬局あわせて21,000円以上の支払いがあれば、合算対象になります。

70歳以上の人

一部負担金が限度額を超えた場合

同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。

なお、保険証と高齢受給者証(現役並みI・IIについては「限度額適用認定証」、低所得者I・IIについては「限度額適用・標準負担額減額認定証」も)を提示すれば、ひと月の同一医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までになります。

現役並みI・IIの「限度額適用認定証」と低所得者I・IIの「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、あらかじめ国保の窓口へ申請してください。

自己負担額(平成30年8月1日受診分から)

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みIII
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
<多数回140,100円※2>
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
<多数回140,100円※2>
現役並みII
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
<多数回93,000円※2>
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%
<多数回93,000円※2>
現役並みI
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
<多数回44,400円※2>
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
<多数回44,400円※2>
一般 18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
<多数回44,400円※2>
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円
  • ※1 総医療費とは、保険適用部分の総額(10割)です。総医療費が、現役並みIIIなら842,000円、現役並みIIなら558,000円、現役並みIなら267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。( )内がマイナスになることはありません。
  • ※2 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。< >内は過去12ヵ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

一般

現役並み所得者、低所得者I・II以外の人。

低所得者II

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。

低所得者I

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

75歳到達月の特例

75歳の誕生月は、誕生日前の医療保険(国保)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が本来額の2分の1になります。(ただし、1日生まれの人は除く)

被用者保険に加入していた被保険者の人に対する特例

被用者保険の本人が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、被用者保険の被保険者でなくなった被扶養者(家族)の人は、国保に加入することになります。この場合、被扶養者の人もその月(被用者保険の本人が75歳に到達した月)においては、同様に自己負担限度額が2分の1となります。

高額療養費の貸付制度

高額療養費の支給該当者で、医療費の支払にお困りの人には、無利子で高額療養費支給見込額の範囲内の額をお貸しする制度があります(ただし、保険料の滞納がないこと)。
国保の窓口にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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