移送費

ページ番号1010959  更新日 2025年1月25日

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移送費は、下記のいずれにも該当する場合に支給されます。

  • 医師の指示があること
  • 移送により、法に基づく適切な療養を受けたこと(保険適用外の診療は対象外です。)
  • 移送の原因となる疾病、または負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと
  • 緊急、やむを得なかったこと

(注意)救急車による搬送や、タクシー等での通院、リハビリを目的とした予定転院等は、移送費の対象とはなりません。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 移送経路のわかるもの
  • 明細のわかる領収書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 世帯主の振込口座がわかるもの

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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