移送費
移送費は、下記のいずれにも該当する場合に支給されます。
- 医師の指示があること
- 移送により、法に基づく適切な療養を受けたこと(保険適用外の診療は対象外です。)
- 移送の原因となる疾病、または負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと
- 緊急、やむを得なかったこと
(注意)救急車による搬送や、タクシー等での通院、リハビリを目的とした予定転院等は、移送費の対象とはなりません。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 移送経路のわかるもの
- 明細のわかる領収書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 世帯主の振込口座がわかるもの
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課へのお問い合わせ