葬祭費

ページ番号1010960  更新日 2025年1月25日

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葬祭費の支給

被保険者がなくなった場合に、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として5万円が支給されます。

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

葬祭費が支給されない場合

  • 他の健康保険等から葬祭費(埋葬料)などが支給される場合
  • 死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費等)を受ける場合

申請に必要なもの

  • 死亡を証明するもの(倉敷市に死亡届が出ていれば不要です)
  • 亡くなった人の被保険者証(持っている方のみ)
  • 葬儀代の領収書や会葬礼状など葬祭を行った人が確認できるもの
  • 葬祭を行った人の振込口座がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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