家畜などを飼養している人は報告を 一覧へ 家畜伝染病予防法により、家畜などを飼養(愛玩用含む)している方は、毎年2月1日時点飼養状況などを、年に1回県に報告することが義務付けられています。 対象者:家畜など※を飼養されている方(愛玩用含む) ※牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、 ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう 詳しくは、県ホームページでご確認ください。 県ホームページはこちら→「定期報告について」(岡山県畜産課) 問合せ・報告先:岡山県井笠家畜保健衛生所 0866-84-8221