介護予防 福祉用具貸与

ページ番号1004653  更新日 2025年1月25日

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日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具をレンタルできます。

費用の目安

費用の規定はされておらず(※)、利用者の所得等に応じて、レンタル費用の1割~3割を負担します。(費用については、ケアマネジャーやレンタル事業所にお問い合わせください。)

※平成30年10月から、各福祉用具品目につき、全国平均価格に基づき、上限価格が設定されます。

介護予防福祉用具貸与の種類

  • 車いすや特殊寝台など上記以外の福祉用具については、介護を必要とする度合いが軽度な人の利用は想定しにくいことから、要支援1・2の人は原則として利用できません。
  • 事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。利用する際には必ずアドバイスを受けましょう。

福祉用具の購入と貸与

介護保険において、福祉用具は貸与が原則ですが、

  1. 他人が使用したものを再利用できないもの
  2. 使用により元の品質や形態が変化し、再利用できないものなどについては、福祉用具購入費の支給対象となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ