介護予防 福祉用具購入

ページ番号1004654  更新日 2025年1月25日

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在宅で介護を受けている人が、「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具や、貸与と購入の選択が認められている福祉用具を購入したときは、年間10万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7割~9割相当額を払い戻します。なお、施設等の在宅以外で使用するための福祉用具購入は対象となりません。

都道府県の指定を受けた事業所以外で購入した福祉用具は介護保険の対象となりませんので、ご注意ください。

対象となる用具(特定介護予防福祉用具)

腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • 電動式やスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できるもの
  • 便座・バケツ等からなり、移動できるもの
  • 腰掛式に変換する場合に高さを補うもの

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び、専用パンツ、専用シーツ等関連製品は除かれる。

入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台
  • 入浴用介助ベルト
  • 浴室内すのこ
  • 浴槽内すのこ

簡易浴槽

空気式または折たたみ式等で容易に移動できるものであって、取水・排水のための工事を伴わないもの

移動用リフトのつり具の部分

移動用リフトとお一体的に使用されるもの

排泄予測支援機器

  • 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を測定するものであって、一定の量に達したと推定される際に排尿の機会を居宅要介護者又はその介護を行う者に自動で通知するもの。
  • 専用ジェル等装着の都度、消費する者及び専用シート等の関連商品は除かれる。

貸与と購入の選択制となる福祉用具

  • スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
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