介護予防サービスとは

ページ番号1011389  更新日 2025年1月25日

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お読みください。

家に来てもらう

訪問型サービス(介護予防日常生活支援総合事業のサービス)

自力で家事をおこなうことが困難な場合で、同居家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの支援サービスが受けられない場合に、ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつなどの介助や、調理・掃除・洗濯などの家事援助をおこないます。

介護予防 訪問入浴介護

家のお風呂に入ることが難しい場合で、感染症などの理由から他の施設における浴室の利用が困難な場合等に、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車で、看護師・介護士が訪問し、入浴介助をおこないます。全身入浴のほか、希望により部分浴も利用できます。

介護予防 訪問看護

通院が困難な方の家庭に訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連携をとりながら、療養上の支援や診療の補助を行います。

介護予防 訪問リハビリテーション

通院が困難な方の家庭に訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連携をとりながら、療養上の支援や診療の補助を行います。

介護予防 居宅療養管理指導

医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導をおこないます。

施設に出向く

通所型サービス(介護予防日常生活支援総合事業のサービス)

日帰りで通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられるほか、その方の目標にあわせた選択的なサービスも受けられます。

介護予防 認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症の方を対象に、可能な限り在宅での自立した日常生活が送れるよう、専門的なケアを提供します。

介護予防 通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで介護老人保健施設や医療機関に通い、主治医の指示により理学療法士や作業療法士等による生活機能向上のためのリハビリテーションが受けられるほか、その方の目標に合わせた選択的なサービスも受けられます。

介護予防 短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。

介護予防 短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所して、医学的管理のもとで看護・介護・機能訓練・日常生活上の支援が受けられます。

介護予防 小規模多機能型居宅介護

日中の「通い」サービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて訪問サービスや泊まりのサービスを組み合わせた、多機能なサービスが受けられます。

福祉用具・住宅改修

介護予防 福祉用具貸与

日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具をレンタルできます。

介護予防 福祉用具購入

在宅で介護を受けている方が、「排せつ」や「入浴」などに使用する貸与になじまない福祉用具や、貸与と購入の選択が認められている福祉用具を購入したときは、年間10万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7割~9割相当額を払い戻します。

介護予防 住宅改修

心身の機能が低下した高齢者の住まいを安全で使いやすくするため、また介護者の負担を軽減するために住宅改修を行う場合は、要介護状態区分等にかかわらず、住民票のある住所地につき費用の20万円を限度に、利用者の所得等に応じて、7割~9割相当額が払い戻されます。

グループホーム等

介護予防 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

比較的安定した状態にある認知症である高齢者が、介護スタッフの支援を受けながら、少人数(5~9人)で共同生活をする場です。家庭的な環境のもとで食事・買い物・入浴・排泄などの日常生活の支援や趣味活動、機能訓練などが受けられます。なお、このサービスは、要支援1の方は利用できません。

介護予防 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・ケアハウスなど)

介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所し、日常生活上の支援や介護などが受けられます。サービスは、特定施設内で提供される場合と、施設から委託を受けた外部の介護予防サービス事業所によって提供される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
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