歩行器

ページ番号1004615  更新日 2025年1月25日

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歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 二輪・三輪・四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

イラスト:歩行器1

イラスト:歩行器2

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