歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって次のいずれかに該当するものに限る。
- 二輪・三輪・四輪のものにあっては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
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