自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。
要支援1、2、要介護1、2、3の方については、尿のみを自動的に吸引する機能のものに限ります。
- ※ただし、交換部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。)及び専用パッド、洗浄液等排泄のつど消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
- ※「交換部品」は福祉用具購入の対象となります。
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