福祉用具貸与について

ページ番号1011388  更新日 2025年1月25日

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日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具をレンタルできます。

費用の目安

費用の規定はされておらず(※)、利用者の所得等に応じて、レンタル費用の1~3割を負担します。(費用については、ケアマネジャーやレンタル事業所にお問い合わせください。)

※平成30年10月から、各福祉用具品目につき、全国平均価格に基づき、上限価格が設定されます。

福祉用具貸与の種類

●車椅子、●特殊寝台、●床ずれ防止用具、○手すり、○歩行器、●認知症老人徘徊感知器、★自動排泄処理装置(本体)、●車椅子付属品、●特殊寝台付属品、●体位変換器、○スロープ、○歩行補助杖、●移動用リフト(つり革部分を除く)

  • ●の福祉用具については、要介護1の方は原則として保険給付の対象となりません。
  • ★の自動排泄処理装置(尿のみを吸引する機能を除く)については、要介護1、2、3の方は原則として保険給付の対象となりません。

福祉用具の購入と貸与

介護保険において、福祉用具は貸与が原則ですが、

  1. 他人が使用したものを再利用できないもの
  2. 使用により元の品質や形態が変化し、再利用できないものなどについては、福祉用具購入費の支給対象となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ