受動喫煙防止対策
なくそう!望まない受動喫煙
原則、屋内禁煙です

令和2年4月1日に「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行となり、多くの人が利用するさまざまな施設が原則屋内禁煙となりました。
(改正のポイント)
- 「望まない受動喫煙」をなくすことをめざします。
- 受動喫煙による健康への影響が大きいこどもや病気の人などに特に配慮します。
- 施設・場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、掲示を義務づけます。

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関【第一種施設】
「原則敷地内禁煙」です。

こどもや病気の人など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が主に利用する、学校や病院、行政機関の庁舎などは、「敷地内禁煙」です。
屋内はもちろん、敷地内にも喫煙所を設けないよう努めなければなりません。
喫煙所を設置する場合は、下記の措置を講じる必要があります。
- 屋外での受動喫煙を防止するために、必要な措置がとられた場所に限り、喫煙場所を設置することができます。
- 喫煙場所を設置する場合は、標識の掲示が必要です。
飲食店・事業所・商業施設・工場・ホテル・旅館など多数の人が利用する施設【第二種施設】
「原則屋内禁煙」です。

多数の人が利用する施設は、「屋内禁煙」となります。会社から商業施設まで幅広く該当します。
ただし、例外として、屋内に技術的基準を満たした喫煙専用室等を設置することが認められています。
設置可能な2つの喫煙室
- 喫煙専用室…喫煙が可能。飲食等の提供は不可。施設の一部に設置可。
- 加熱式たばこ専用喫煙室…加熱式たばこに限定。飲食等の提供可能。施設の一部に設置可。
※室外への煙の流出防止措置と標識の掲示が必要です。
※20歳未満の人は入室できません。
詳細は厚生労働省のホームページを参考にしてください。
飲食店における喫煙可能室設置について
個人又は小規模な事業者(資本金又は出資金の総額が5,000万円以下の事業者)であって、客席面積が100平方メートル以下の既存施設(令和2年4月1日より前に許可を受けて営業している施設)については、その施設の全部又は一部を「喫煙可能室」とすることにより室内で喫煙ができます。
この施設(「既存特定飲食提供施設」といいます。)が倉敷市内にある場合は、倉敷市保健所への届出が必要です。
届出は次の様式を用いて行ってください。
喫煙可能室を設置したとき
届出事項に変更を生じたとき
喫煙可能室を全て廃止したとき
喫煙可能室設置施設の届出をされた方へ
- ※上記の各種様式をクリックすると様式画面に移動します。ダウンロードしてご使用ください。
- ※喫煙可能室設置施設標識は、その施設の入り口付近の見やすい場所に掲示する必要があります。
標識は厚生労働省のHPから標識(例)がダウンロードできます。
職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業者の方へ
職場での受動喫煙を防止するために喫煙専用室の設置などを行う際に、費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」の制度があります。
労働者災害補償保険の適用事業者を対象とする受動喫煙防止対策助成金
詳しくは次のリンク
【お問い合わせ先】 岡山労働局労働基準部健康安全課 086-225-2013
労働者災害補償保険の適用対象外となっている生活衛生関係営業者を対象とする助成金
詳しくは次のリンク
【お問い合わせ先】 岡山県生活衛生営業指導センター 086-222-3598
受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省HPより転載)
電話番号 0120-251-262(受付時間9時30分~18時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く))
- 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
- 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
- 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
- お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等をご覧ください。
喫煙をする際の配慮義務について
喫煙者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。
たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごすために、望まない受動喫煙を防ぐために、みなさまのご協力をお願いします。
岡山県の受動喫煙防止の取り組み
屋内全面禁煙宣言施設の募集について
岡山県では禁煙宣言を行った施設に対し、「禁煙表示ステッカー」をお渡ししています。
詳しくは次のリンク
敷地内全面禁煙施設の募集について
岡山県では受動喫煙を防止する環境づくりを進めることを目的として、敷地内全面禁煙実施施設の認定を行っています。
詳しくは次のリンク
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 健康づくり課 健康増進係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9868 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 健康づくり課 健康増進係へのお問い合わせ










