障害者控除対象者の認定
身体障がい者手帳等の交付を受けていない場合でも、介護認定の状況に基づいて、身体障がい者等に準ずる者(普通障害者又は特別障害者)として認定し、認定書を交付します。
確定申告又は住民税申告の際に、認定書を提出することで、障害者控除を受けることができます。
※具体的な控除額については、確定申告窓口又は住民税申告窓口へお問い合わせください。
1 対象者
12月31日時点で、以下のすべてに該当する方
- 倉敷市に住民票がある方
- 65歳以上の方
- 要介護認定(要支援認定は不可)を受けている方
- 寝たきり、認知症等の状況により、身体障害者等に準ずると認められた方
(各社会福祉事務所長が、要介護認定資料等に基づき判断)
※身体障がい者手帳1・2級を所持されている方は、手帳を提示することで、特別障害者として控除を受けることが可能
なため、障害者控除対象者認定書の発行は行いません。
※身体障がい者手帳3~6級を所持されている方は、手帳を提示することで、普通障害者として控除を受けることが可能
ですが、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができた場合、認定書を提出することで、特別障害者としての
認定を受けることができます。
2 認定区分
- 特別障害者(身体障がい者手帳1・2級に準ずる者)
- 普通障害者(身体障がい者手帳3〜6級に準ずる者)
3 申請手続き
申請書を以下の問い合わせ先へご提出ください。
- 毎年1月下旬頃から受付を開始します。
- 発行できる認定証は過去5年分となります。
- 年内に対象者が亡くなられた場合は、その時点で申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
申請書のダウンロード
4 問い合わせ先
- 本庁 健康長寿課(086-426-3315)
- 水島支所 福祉課(086-446-1114)
- 児島支所 福祉課(086-473-1119)
- 玉島支所 福祉課(086-522-8118)
- 真備支所 真備保健福祉課(086-698-5113)
※対象者のお住まいの地区によって異なります。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 健康長寿課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3315 ファクス番号:086-422-2016
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 健康長寿課へのお問い合わせ