所得控除の種類と控除額(令和3年度以降)
所得控除は、納税義務者の最低生活費、災害等による異常な出費等の個人的な事情を考慮して、能力に応じた負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
なお、個人市県民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除については、前年12月31日の状況)により計算されます。
(以下の表において、障害の「害」を漢字で表記していますが、税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。)
雑損控除
災害や盗難等により生活用資産に損害を受けた場合
控除額
次の(ア)と(イ)のいずれか多い方の金額
- (ア)差引損失額-(総所得金額等合計額×10%)
- (イ)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※差引損失額=損失金額-保険金等補てん金額
医療費控除
医療費を支払った場合
控除額
次の(ア)と(イ)のいずれかを選択。ただし、(イ)は平成30年度から令和9年度の市県民税に適用可能。(詳しくは⇒平成30年度の改正・令和4年度の改正)
- (ア)(支払った医療費-保険等で補てんされる金額)-(「総所得金額等の合計額×5%の額」または「10万円」のいずれか低い額)
※控除限度額は200万円 - (イ){(前年中に支払った特定一般用医薬品等購入額)-(保険金などで補てんされる金額)}-1万2千円
※控除限度額は8万8千円
社会保険料控除
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料・国民年金保険料等の社会保険料を支払った場合
控除額
支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金・確定拠出の個人型年金加入者掛金等を支払った場合
控除額
支払った金額
生命保険料控除
控除額
新契約(平成24年1月1日以後締結)の一般生命保険料,個人年金保険料,介護医療保険料を支払った場合
(平成22年度の税制改正で生命保険料控除の見直しが行われ,平成25年度の市県民税から新たに介護医療保険料控除が設けられました。)
- 1万2千円以下は全額
- 1万2千円超3万2千円以下は支払額×1/2+6千円
- 3万2千円超5万6千円以下は支払額×1/4+1万4千円
- 5万6千円超の場合は2万8千円
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の保険料ごとにそれぞれ上記により計算
※合計適用限度額7万円
旧契約(平成23年12月31日以前締結)の一般生命保険料,個人年金保険料を支払った場合
- 1万5千円以下は全額
- 1万5千円超4万円以下は支払額×1/2+7千5百円
- 4万円超7万円以下は支払額×1/4+1万7千5百円
- 7万円超の場合は3万5千円
一般生命保険料、個人年金保険料の保険料ごとにそれぞれ上記により計算
※合計適用限度額7万円
新契約と旧契約の両方がある場合
各保険料控除ごとに(ア)~(ウ)のいずれか選択
- (ア)新契約のみで計算した控除額(適用限度額2万8千円)
- (イ)旧契約のみで計算した控除額(適用限度額3万5千円)
- (ウ)新旧それぞれの控除額の合計額(適用限度額2万8千円)
※各保険料控除の合計適用限度額は7万円
地震保険料控除
控除額
(ア)地震保険契約保険料のみの場合
支払額×1/2
※控除限度額は2万5千円
(イ)旧長期損害保険契約保険料のみの場合
- 5千円以下は全額
- 5千円超1万5千円以下は支払額×1/2+2千5百円
- 1万5千円超の場合は1万円
(ウ)(ア)と(イ)の両方がある場合
注意:1つの契約が地震保険料・旧長期損害保険料の両方の契約に該当する場合には,いずれか一方の契約のみに該当するものとして控除額を計算します。
(ア)と(イ)で求めた金額の合計額
※控除限度額は2万5千円
障害者控除
本人・同一生計配偶者・扶養親族のうちに障害者がいる場合
※介護保険の要介護認定を受けている人が,身体障害者手帳を持っていなくても,障害の程度が「身体障害者に準ずるもの」として福祉事務所長から認定されれば,市県民税や所得税の障害者控除の対象となり,税額が軽減される場合があります。詳しくは,お問い合わせください。
控除額
- 障害者26万円(身体障害者手帳1、2級以外・療育手帳Bなど)
- 特別障害者30万円(身体障害者手帳1、2級・療育手帳Aなど)
- 同居特別障害者は53万円
申請に関する詳細は下記リンクをご覧ください。
ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者
控除額
30万円
寡婦控除
- (ア)夫と死別(生死不明も含む)または離婚し、再婚していない人で、子以外の扶養親族がある合計所得金額が500万円以下の人
- (イ)夫と死別(生死不明も含む)し、再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人
控除額
26万円
勤労学生控除
合計所得金額が75万円以下で、かつ勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生
控除額
26万円
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下の人(事業専従者と重複適用不可)
控除額
納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の年齢 一般配偶者70歳未満 |
配偶者の年齢 老人配偶者70歳以上 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円超の人(事業専従者と重複適用不可)
控除額
配偶者の合計所得金額に応じて最高33万円※1
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人(扶養する人)の合計所得金額 900万円以下 |
納税者本人(扶養する人)の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税者本人(扶養する人)の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除
生計を一にする親族(配偶者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人
控除額
- 一般扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満) 33万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
- 老人扶養親族(70歳以上) 38万円
- 同居する老親等(70歳以上の父母等) 45万円
※事業専従者と重複適用不可
基礎控除
前年の合計所得金額により変動
控除額
- 2,400万円以下
- 43万円
- 2,400万円超2,450万円以下
- 29万円
- 2,450万円超2,500万円以下
- 15万円
- 2,500万円超
- 適用なし
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