課税のしくみ(令和3年度以降)

ページ番号1001579  更新日 2025年1月31日

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課税される人

毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており)、前年中に一定以上の所得がある人

申告

毎年1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
ただし、以下のように、申告が必要ない場合もあります。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 前年中の所得が給与のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人など

詳しい内容はお問い合わせください。

納税方法

納税の方法には、以下の2つがあります。

  • 普通徴収
    市からお届けする納付書で、年4回(6月、8月、10月と翌年の1月)に分けて納める方法
  • 特別徴収
    勤務している会社や公的年金の支払者が、市役所からの通知により、給与又は年金から天引きした上で、納税義務者にかわって納める方法

税額の計算方法

個人市県民税には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、一律に負担していただく「均等割」があります。

  • 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(10%(市6%、県4%))-税額控除額
    • ※土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは、他の所得と区別して、特別な計算を行います
    • ※退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください
  • 均等割額 一律5,500円
    • ※倉敷市内に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます

税額等の試算は次のリンク

非課税の範囲

均等割・所得割とも非課税となる人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税となる人

前年中の合計所得金額が下表の金額以下の人
扶養人数(※) 合計所得金額 【参考】
給与収入のみを有する場合に非課税となる限度の収入金額
0人 45万円 100万円
1人 101万円 156万円
2人 136万円 206万円未満
3人 171万円 256万円未満
4人 206万円 306万円未満
5人以上 1人増すごとに
35万円加算
扶養人数により異なる

※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。

所得割が非課税となる人

前年中の総所得金額等の合計額が下表の金額以下の人
扶養人数(※) 総所得金額等の合計額 【参考】
給与収入のみを有する場合に非課税となる限度の収入金額
0人 45万円 100万円
1人 112万円 170万4千円未満
2人 147万円 221万6千円未満
3人 182万円 271万6千円未満
4人 217万円 321万6千円未満
5人以上 1人増すごとに
35万円加算
扶養人数により異なる

※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。

減免

納税者が、不幸にして災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて市税が減免されることがあります。
減免を受けようとする場合は、その納期限までに、お早めにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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