課税のしくみ(令和3年度以降)
課税される人
毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており)、前年中に一定以上の所得がある人
申告
毎年1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
ただし、以下のように、申告が必要ない場合もあります。
- 所得税の確定申告をした人
- 前年中の所得が給与のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人など
詳しい内容はお問い合わせください。
納税方法
納税の方法には、以下の2つがあります。
- 普通徴収
市からお届けする納付書で、年4回(6月、8月、10月と翌年の1月)に分けて納める方法 - 特別徴収
勤務している会社や公的年金の支払者が、市役所からの通知により、給与又は年金から天引きした上で、納税義務者にかわって納める方法
税額の計算方法
個人市県民税には、所得に応じて負担していただく「所得割」と、一律に負担していただく「均等割」があります。
- 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(10%(市6%、県4%))-税額控除額
- ※土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは、他の所得と区別して、特別な計算を行います
- ※退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください
- 均等割額 一律5,500円
- ※倉敷市内に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます
税額等の試算は次のリンク
非課税の範囲
均等割・所得割とも非課税となる人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が非課税となる人
扶養人数(※) | 合計所得金額 | 【参考】 給与収入のみを有する場合に非課税となる限度の収入金額 |
---|---|---|
0人 | 45万円 | 100万円 |
1人 | 101万円 | 156万円 |
2人 | 136万円 | 206万円未満 |
3人 | 171万円 | 256万円未満 |
4人 | 206万円 | 306万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに 35万円加算 |
扶養人数により異なる |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
所得割が非課税となる人
扶養人数(※) | 総所得金額等の合計額 | 【参考】 給与収入のみを有する場合に非課税となる限度の収入金額 |
---|---|---|
0人 | 45万円 | 100万円 |
1人 | 112万円 | 170万4千円未満 |
2人 | 147万円 | 221万6千円未満 |
3人 | 182万円 | 271万6千円未満 |
4人 | 217万円 | 321万6千円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに 35万円加算 |
扶養人数により異なる |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
減免
納税者が、不幸にして災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて市税が減免されることがあります。
減免を受けようとする場合は、その納期限までに、お早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 市民税課へのお問い合わせ