はり・きゅう施術券の支給

ページ番号1004324  更新日 2025年3月27日

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運動器疾患及び末梢神経疾患により、はり・きゅうの施術が必要な人が、市が指定する施術所で施術を受ける場合、

施術券を年間24枚を上限に給付します。(施術券交付決定を受けた月により、交付枚数が異なります。)

  • 各施術所が設定した施術料から1,000円割引します。
  • 施術券は、1回の施術につき1枚までしか利用できません。
  • 施術券は、訪問施術に利用することはできません。

1 対象者

市内に住所を有する70歳以上の方で、市の指定する施術者にはり・きゅうの施術が必要と判断された方

2 申請手続き

申請書を以下の問い合わせ先に提出してください。

※申請書に、市が指定する施術者(施術担当者)の意見書が必要です。

申請書のダウンロード

3 問い合わせ先

  • 本庁 健康長寿課(086-426-3315)
  • 水島支所 福祉課(086-446-1114)
  • 児島支所 福祉課(086-473-1119
  • 玉島支所 福祉課(086-522-8118)
  • 真備支所 真備保健福祉課(086-698-5113)

※お住まいの地区によって異なります。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 健康長寿課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3315 ファクス番号:086-422-2016
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 健康長寿課へのお問い合わせ