施術所の諸手続き・施術所一覧

ページ番号1004841  更新日 2025年4月3日

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無資格者による施術に注意してください

医業類似行為のうち、医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業としようとする場合には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)」において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、「柔道整復師法(昭和45年法律第19号)」においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されています。

無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いします。

関係通知等

各種手続き様式

1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律関係

様式名 添付書類 手数料
施術所開設届
  • 免許証の写し(原本を持参のこと)
  • 建物の平面図及び付近の見取り図
不要
施術所開設事項変更届
  • 従事者の変更の場合:免許証の写し(原本を持参のこと)
  • 構造設備変更の場合:変更点が確認できる図面
不要
施術所休止・廃止・再開届 不要
出張業務開始届 免許証の写し(原本を持参のこと) 不要
出張業務休止・廃止・再開届 不要
滞在業務届 免許証の写し(原本を持参のこと) 不要

※届出は事実発生日から10日以内に届け出る必要があります。
届出が遅延した場合、遅延理由書を提出していただく場合があります。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律には広告の制限の条文があります。

次に掲げる事項以外の事項を広告することができません。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所(※1)
  2. 法第1条に規定する業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  4. 施術日又は施術時間
  5. その他厚生労働大臣が指定する事項(※2)
  • ※1.「施術者である旨」に含まれる表現
    あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)、はり師(厚生労働大臣免許)、きゅう師(厚生労働大臣免許)
  • ※2.「その他厚生労働大臣が指定する事項」とは、下記の1から9とされています。
  1. もみりょうじ
  2. やいと、えつ
  3. 小児鍼(はり)
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨
  5. 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  6. 予約に基づく施術の実施
  7. 休日又は夜間における施術の実施
  8. 出張による施術の実施
  9. 駐車設備に関する事項

この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています。
(法第13条の8第1号)

※上記は施術所からの届け出に基づき作成しています。

2 柔道整復師法関係

様式名 添付書類 手数料
施術所開設届
  • 免許証の写し(原本を持参のこと)
  • 建物の平面図及び付近の見取り図
不要
施術所開設事項変更届
  • 従事者の変更の場合、免許証の写し(原本を持参のこと)
  • 構造設備変更の場合、変更点が確認できる図面
不要
施術所休止・廃止・再開届 不要

※届出は事実発生日から10日以内に届け出る必要があります。
届出が遅延した場合、遅延理由書を提出していただく場合があります。

柔道整復師法には広告の制限の条文があります。

次に掲げる事項以外の事項を広告することができません。

柔道整復師法 第24条

  1. 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  3. 施術日又は施術時間
  4. その他厚生労働大臣が指定する事項(※1)

※1.「その他厚生労働大臣が指定する事項」とは、下記の1から7とされています。

  1. ほねつぎ(又は接骨)
  2. 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
  3. 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  4. 予約に基づく施術の実施
  5. 休日又は夜間における施術の実施
  6. 出張による施術の実施
  7. 駐車設備に関する事項

この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされています。
(法第30条第5号)

※上記は施術所からの届け出に基づき作成しています。

あはき・柔整広告ガイドラインについて

厚労省よりあはき・柔整のガイドラインが公表されました。(医政発0218第1号 令和7年2月18日)
新規で開設予定の方は下記を御確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課 保健医療係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9812 ファクス番号:086-434-9805
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