歯科技工所の諸手続き・歯科技工所一覧
歯科技工所に係る手続き様式
様式名 | 添付書類 | 手数料 |
---|---|---|
歯科技工所開設届 |
|
不要 |
歯科技工所開設事項変更届 |
|
不要 |
歯科技工所廃止等届 | - | 不要 |
※歯科技工所の開設・変更・廃止等の届出は事実発生日から10日以内に届け出る必要があります。
届出が遅延した場合、遅延理由書を提出していただく場合があります。
歯科技工所一覧について
歯科技工所を開設した者は、歯科技工士法第21条の規定により開設後10日以内に届出を行う必要があります。
医療機関におかれましては、無届けの歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないように注意してください。
また、委託先の歯科技工所について、開設の届出がなされているか疑義が生じた場合には、倉敷市保健所へお問い合わせいただくなど無届の歯科技工所でないことを確実に確認してください。
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開設の届出がなされている歯科技工所一覧 (PDF 192.9KB)
(令和7年3月28日現在)
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 保健課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:総務係086-434-9800、感染症係 086-434-9810、保健医療係086-434-9812、精神保健係 086-434-9823 ファクス番号:086-434-9805
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