診療所・助産所の諸手続き
1.診療所(助産所)の開設
A 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師の場合(個人開設)
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
---|---|---|
診療所開設届(歯科診療所含む) | 開設後10日以内 | 不要 |
助産所開設届 | 開設後10日以内 | 不要 |
構造設備使用許可申請書【入院・入所施設を有する場合のみ】 | 使用開始前 | 要 |
エックス線装置設置届 | 設置後10日以内 | 不要 |
- ※管理者になる医師及び歯科医師が臨床研修を修了した者の場合には、臨床研修修了登録証の写し(要原本照合)も提出してください。
- ※診療所の開設及び廃止の手続きに関する他の連絡先(関連部署一覧)については以下のファイルをご覧ください。
- ※保険医の登録に関する申請については中四国厚生局岡山事務所へお尋ねください。(086-239-1275)
B 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師以外の場合(医療法人等が開設)
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
---|---|---|
診療所開設許可申請書(歯科診療所含む) | 開設前 | 要 |
助産所開設許可申請書 | 開設前 | 要 |
構造設備使用許可申請書【入院・入所施設を有する場合のみ】 | 使用開始前 | 要 |
開設許可後の開設届 | 開設後10日以内 | 不要 |
エックス線装置設置届 | 設置後10日以内 | 不要 |
- 診療所開設許可申請書 (Word 32.3KB)
- 助産所開設許可申請書 (Word 24.1KB)
- 構造設備使用許可申請書 (Word 19.1KB)
- 開設許可後の開設届 (Word 23.4KB)
- エックス線装置設置届 (Word 21.0KB)
- ※管理者になる医師及び歯科医師が臨床研修を修了した者の場合には、臨床研修修了登録証の写し(要原本照合)も提出してください。
- ※診療所の開設及び廃止の手続きに関する他の連絡先(関連部署一覧)については以下のファイルをご覧ください。
- ※手数料は以下のファイルをご覧ください。
- ※保険医の登録に関する申請については中四国厚生局岡山事務所へお尋ねください。(086-239-1275)
2.診療所(助産所)の開設許可(届出)事項の変更
A 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師の場合(個人開設)
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
---|---|---|
開設届出事項の変更届 | 変更後10日以内 | 不要 |
構造設備使用許可申請書【入院・入所施設を有する場合のみ】 | 使用開始前 | 要 |
エックス線装置等の届出事項の変更届 | 設置後10日以内 | 不要 |
B 開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師以外の場合(医療法人等が開設)
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
---|---|---|
開設許可事項の変更許可申請書 | 変更前 | 不要 |
構造設備使用許可申請書【入院・入所施設を有する場合のみ】 | 使用開始前 | 要 |
開設許可事項の変更届 | 変更後10日以内 | 不要 |
開設許可を受けた診療所(助産所)開設届出事項の変更届 | 変更後10日以内 | 不要 |
エックス線装置等の届出事項の変更届 | 設置後10日以内 | 不要 |
- 開設許可事項の変更許可申請書 (Word 18.9KB)
- 構造設備使用許可申請書 (Word 19.1KB)
- 開設許可事項の変更届 (Word 18.6KB)
- 開設許可を受けた診療所(助産所)開設届出事項の変更届 (Word 19.1KB)
- エックス線装置等の届出事項の変更届 (Word 15.6KB)
- ※使用する様式がわかりにくい場合は、事前にお電話等でご相談ください。
- ※管理者になる医師(歯科医師)が臨床研修を修了した者の場合には、臨床研修修了登録証の写し(要原本照合)も提出してください。
3.診療所(助産所)の廃止・休止・再開
A 廃止手続
- 廃院
- 開設者の変更による廃止(個人から法人、法人から個人、世代交代による開設者の変更など)
- 開設場所の変更による廃止(移転など)
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
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廃止届 | 廃止後10日以内 | 不要 |
エックス線装置廃止届 | 廃止後10日以内 | 不要 |
- ※開設者死亡により廃院する場合には、開設者死亡(失そう)届の提出並びに免許証返納手続きも同時に行ってください。
- ※診療所の開設及び廃止の手続きに関する他の連絡先(関連部署一覧)については以下のファイルをご覧ください。
B 休止・再開手続
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
---|---|---|
休止届 | 休止後10日以内 | 不要 |
再開届 | 再開後10日以内 | 不要 |
※開設者が医療法人等の場合は、正当な理由がなく1年を越えて休止することはできません。
4.その他の許可に関する手続き
手続きを行う前に、必ず事前に相談をしてください。
手続き(書類)名 | 提出時期 | 手数料 |
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診療所(助産所)の管理者選任許可申請書 | 事前 | 不要 |
診療所(助産所)の管理者兼任許可申請書 | 事前 | 不要 |
専属薬剤師免除許可申請書 | 事前 | 不要 |
5.巡回健診実施計画書
岡山県内に所在地を有する病院または診療所が、その病院または診療所の事業として、医療機関外の場所(倉敷市内)で健康診断、予防接種または採血(以下「巡回健診等」という。)を行う場合は、事前に、巡回健診実施計画書を提出してください。
※下記から「巡回健診実施計画書」をダウンロードし、記入後添付書類を添えて保健課保健医療係へ提出してください。
※「医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて」(平成7年11月29日健政発第927号厚生省健康政策局長通知)を十分に確認の上、巡回健診等の実施および実施計画書の提出を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 保健課 保健医療係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9812 ファクス番号:086-434-9805
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