農地法等諸手続様式

ページ番号1008023  更新日 2025年3月31日

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農地法等諸手続様式のダウンロードについて

農業委員会等に対して行う許可申請や届出、証明願などの様式ダウンロードできます。

現在、倉敷市農業委員会においては、申請書等の受付は電子受付をしていませんので、実際の申請等については、権利の取得や設定をしようとする土地、または証明を受けようとする土地の場所により提出先が変わります。

倉敷・水島地区の場合
倉敷市役所本庁 倉敷市農業委員会事務局
庄地区の場合
倉敷市庄支所
茶屋町地区の場合
倉敷市茶屋町支所
児島地区の場合
倉敷市児島支所 倉敷市農業委員会事務局 児島駐在
玉島地区の場合
倉敷市玉島支所 倉敷市農業委員会事務局 玉島駐在
真備地区の場合
倉敷市真備支所 倉敷市農業委員会事務局 真備駐在
船穂地区の場合
倉敷市船穂支所

1 耕作目的

(1)農地法第3条許可申請

  • ※(エ),(オ)は参考用です。
  • ※耕作面積一覧表の添付は不要となりました。
    委任状:行政書士へ委任する場合は,行政書士会指定の委任状を使用してください

(2)耕作目的での農地の競公売に対する買受適格証明願について

(ア) 耕作目的での農地の競公売に対する
(イ) 耕作目的での農地の競公売に対する
(ウ) 耕作面積一覧表

(3)所有権や賃貸借の相続があった場合の手続き

2 農地転用関係

市街化区域

市街化調整区域

(1)農地法第4条の規定による許可申請書

委任状:行政書士へ委任する場合は,行政書士会指定の委任状を使用してください
農地改良の場合は下記の書類も添付が必要です。

(2)農地法第5条の規定による許可申請書

委任状:行政書士へ委任する場合は,行政書士会指定の委任状を使用してください
農地改良の場合は下記の書類も添付が必要です。

(3)農地の転用目的での競売(公売)に対する買受適格証明願

委任状:行政書士へ委任する場合は,行政書士会指定の委任状を使用してください
※添付書類は農地法第5条許可申請書と同じです。

3 農業用施設のための転用

耕作者が200平方メートル未満の農業用倉庫を建築する場合等の手続きです。

4 農地の改良届(田畑の変更・土壌の改良等)

農地を盛土、掘削して田を畑にする場合等の手続きです。ただし面積が1000平方メートル以上となる場合、改良に係る期間が3か月を超えたり、または1mを超えて盛土、掘削する場合は農地転用の手続きが必要です。

5 携帯電話等電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う届出書

電気事業者(携帯電話会社等)が中継施設(アンテナ等)を設置する場合は農地転用許可申請は不要ですが,事前に農業委員会へ事業計画書の提出が必要です。

6 貸借に関する手続き

7 相続税・贈与税の納税猶予

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3895 ファクス番号:086-421-1600
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