令和6年度から特別徴収税額通知書の受取方法が変わりました。
(1)電子データでの受取を選択できるようになりました。
なお、特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受取を希望したが通知先メール
アドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
(2)電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。
なお、従業員向けの通知書の電子データ(通知書ファイル)はAES-256形式で暗号化されています。
お受け取りの際は対応する解凍ソフトが必要となります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
通知書ファイル(ZIPファイル)の解凍ソフトについて(外部リンク)