租税条約の概要 租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止等を目的として締結される条約です。 条約を締結している国からの学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている場合は、所得税や市・県民税が免除される場合があります。 租税条約の内容は締結している国により異なりますので、詳細を外務省ホームページ(条約検索)でご確認ください。
市・県民税の免除の届け出について 租税条約に基づいて市・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに倉敷市への届出書の提出が必要です。 届出書は毎年提出してください。提出がなかった年は免除を受けられません。 なお、税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられません。 税務署への届けに関しては国税庁ホームページ【源泉所得税(租税条約等)関係】でご確認ください。
提出書類 1 市・県民税の租税条約に関する届出書 2 租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し 3 学生証または在学証明書の写し(学生の場合) 4 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合) ※訓練を受ける施設または事業所において交付を受けてください。 市・県民税の租税条約に関する届出書の様式はこちらよりダウンロードしてください。