平成28年1月1日以降、退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書(個人市民税・県民税納入済通知書の裏面)を提出する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に定める法人番号又は個人番号を記入してください。
また、特別徴収義務者が法人の場合(法人番号を記入)と個人事業主の場合(個人番号を記入)では記入方法及び提出方法が異なりますので、ご注意ください。
なお、平成27年度分までの納入申告書には法人番号又は個人番号を記入する欄がありませんが、納入申告書の「氏名又は名称」欄の下部に、法人番号(13桁)又は個人番号(12桁)を追記してください。
(納入申告書が不足した場合は、市民税課までお問い合わせください。)