介護給付適正化の主要事業として、これまで「要介護認定の適正化」「ケアプランの点検」「住宅改修等の点検」「縦覧点検・医療情報との突合」及び「介護給付費通知」の5つの事業が国の指針で位置付けられており、本市においても年に4回(3月・6月・9月・12月)定期的な発送をしておりました。
今回国の指針が見直され、費用対効果を見込みづらい「介護給付費通知」が令和6年度より主要事業から除外され、保険者の任意事業として位置付けられることとなりました。
本市においても費用対効果が他の主要事業に比べて低い状況であるため、定期的な発送を終了することとなりました。
通知書の発送を希望される方には、申請により介護給付費通知の発送を行います。
給付費通知交付申請書【PDF】
記入例【PDF】
Q&A【PDF】