★「償還払い」と「受領委任払い」の違い。
「償還払い」利用の場合は、利用者の方がいったん工事費用の全額を改修事業者に支払い、その後に保険給付額を倉敷市が利用者の方に支払うことになります。
「受領委任払い」利用の場合は、利用者の方が保険給付額を除いた工事費用を改修業者に支払い、保険給付額を利用者の方の委任に基づき、倉敷市が改修事業者に直接支払うことになります。
※受領委任払い制度を利用される場合は、制度の利用について改修事業者の協力同意が必要で、事前申請時に「倉敷市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する同意書」を提出する必要があります。また、保険料の滞納があり給付制限の対象となっている方は、この制度を利用できません。 |