「令和7年度市県民税の申告」「令和6年分所得税・復興特別所得税の確定申告」の受付について

 例年、申告会場は大変混み合います。

市県民税申告は「郵送での提出」、

所得税・復興特別所得税の確定申告は「自宅からe-Tax

ご協力ください。

   

 〇市県民の申

 ・郵送でご提出ください。

 ・市県民税申告書はパソコンでも作成できます。

 ・令和7年度個人市民税・県民税申告書の電子作成ページをご覧ください。

 ・申告相談は電話(市民税課:086-426-3181)でも受け付けています。

 

 〇所得税・復興特別所得税の確定申告

 ・自宅でe-Taxをご利用ください。

 ・パソコンやスマートフォンで作成できます。

 ・確定申告特集ページ(外部サイト)をご覧ください。

 ・確定申告会場は入場整理券が必要です。

  入場整理券は各会場で当日配付します。

  当日分の入場整理券は数に限りがあります。無くなり次第、受付を終了します。

  また、令和7年2月17日相談分以降は、来場希望日の10日前からLINEでの事前発行が可能です。

    ←入場整理券QRコード

令和7年度市県民税の申告について

申告会場・日時
 各会場とも受付時間は9時~16時

申告会場

期間(土曜日・日曜日・祝日・休日を除く)

倉敷市役所2階207会議室
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
児島支所1階展示室
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
玉島支所5階大会議室
2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
船穂支所2階大会議室 
2月19日(水曜日)

庄公民館大会議室

2月21日(金曜日)
茶屋町支所2階大会議室
2月26日(水曜日)
水島支所5階大会議室 3月 3日(月曜日)~3月 7日(金曜日)
真備支所1階101会議室 3月11日(火曜日)~3月14日(金曜日)

※混雑状況によって、16時以前に受付を終了する場合があります。

※市県民税の申告会場では「市県民税の申告」のみ、受付を行います。ご注意ください。

 所得税・復興特別所得税の確定申告の受付は、下記「所得税・復興特別所得税の確定申告について」の申告会場・日時をご確認ください。

 

申告書の様式

 市県民税の申告書の様式は、以下のページからダウンロードしてください。

 < 令和7年度市民税・県民税 申告書の様式はこちらから >

 

申告が必要な人

 令和7年1月1日現在で市内に住所があり、次の要件のいずれかに該当する人。ただし、所得税・復興特別所得税の確定申告をした人は必要ありません。

(1)給与所得者で、給与以外の所得(個人年金など)があり、その所得の合計額が20万円以下の人

(2)年金受給者で、年金に係る雑所得以外の所得があり、その所得の合計額が20万円以下の人

(3)給与所得者や年金受給者以外の個人年金や一時所得などがある人で、1年間の所得金額の合計額が基礎控除額、配偶者控除額および扶養控除額の合計額を超える人

 

申告に必要なもの

(1)市の申告書

 ※様式については、申告書様式ページからご確認ください

(2)マイナンバーカード(個人番号カード)、または個人番号確認書類と運転免許証などの本人確認書類

(3)収支内訳書(事業所得・不動産所得などがある人は必ず持参)など

 ※様式については、確定申告書等の様式・手引き等ページ(外部リンク)からダウンロードしてください

(4)収入や必要経費の計算ができる資料

(5)社会保険料の資料(国民健康保険料の支払額が分かるものや、国民年金の納付証明書など)

(6)生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の支払額の証明書など

(7)給与や年金の源泉徴収票(写しでも可)

(8)医療費控除を受ける人は、医療費の明細書(医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書)

 ※様式については、申告書様式ページ2.医療費控除・セルフメディケーション税制を申告する際の様式

  からダウンロードしてください  

(9)寄附金控除を受ける人は、寄附金の領収書など

お問い合わせ先・郵送での提出先

倉敷市役所市民税課

〒710-8565 倉敷市西中新田640 電話(086)426-3181

※市へ提出した申告書の控えが必要な方は、申告書上部に「控え希望」と御記入の上、110円切手を貼った封筒を同封してください。

令和6年分所得税・復興特別所得税の確定申告について

申告・納付期限

 3月17日(月曜日)

 ※申告・納付期限に遅れると、加算税や延滞税が課されることがあります。

 

振替納税を利用する場合の振替日

 4月23日(水曜日)

 ※事前に預貯金の残高を確認してください。

 

申告会場・日時

 確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場で当日配付します。

 2月17日(月曜日)相談分から無料通信アプリLINE(ライン)での事前発行もしています。(来場希望日の10日前から発行可能)

 当日分の入場整理券は数に限りがあります。無くなり次第、受付を終了します。           

申告会場

期間(土曜日日曜日祝日を除く)

倉敷税務署管内 イオンモール倉敷
2階イオンホール

2月3日(月曜日)~3月17日(月曜日)

相談時間は9時~17時

受付時間は9時~16時

 児島税務署管内 児島税務署1階

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)

相談時間は9時~17時

受付時間は8時半~16時

玉島税務署管内  玉島税務署2階 

2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)

相談時間は9時~17時

受付時間は8時半~16時

※混雑状況によって、16時以前に受付を終了する場合があります。

※イオンモール倉敷に申告会場を開設している間、倉敷税務署では、申告相談は行っておりません。

 作成済みの確定申告書等は、郵便又は信書便によりご提出ください。

 

申告が必要な人

(1)事業所得や不動産所得などがあり、1年間の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人

(2)土地・建物及び金地金を譲渡した人

(3)給与収入が2,000万円を超える人

(4)給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人

(5)給与を2か所以上から受けている人

 

税の還付の可能性がある人

 給与などから源泉徴収された所得税額がある人で、次の要件のいずれかに該当する人

(1)マイホームを住宅ローンなどで取得した人

(2)多額の医療費を支払った人

(3)災害や盗難に遭った人

(4)年の途中で退職し、再就職していない人など

 

申告に必要なもの

 (1)マイナンバーカード(個人番号カード)、または個人番号確認書類と運転免許証などの本人確認書類

(2)収支内訳書(事業所得・不動産所得などがある人は必ず持参)など

 ※様式については、確定申告書等の様式・手引き等のページ(外部リンク)からダウンロードしてください

(3)収入や必要経費の計算ができる資料

(4)社会保険料の資料(国民健康保険料の支払額が分かるものや、国民年金の納付証明書など)

(5)生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の支払額の証明書など

(6)給与や年金の源泉徴収票(写しでも可)

(7)医療費控除を受ける人は、医療費の明細書(医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書)

 ※様式については、確定申告書等の様式・手引き等のページ(外部リンク)からダウンロードしてください

(8)寄附金控除を受ける人は、寄附金の領収書など

(9)住宅借入金等特別控除を受ける人は、家屋の登記事項証明書、売買契約書の写しまたは請負契約書の写し、住宅取得資金などの借入金の年末残高証明書など

(10)所得税・復興特別所得税が還付される場合、通帳など振込先の分かるもの

(11)令和6年分確定申告のお知らせ(はがきまたは通知書)

 

お問い合わせ先など

所得税の確定申告
倉敷税務署

〒710-8648 倉敷市幸町2-37
電話 (086)422-1201  (代表)
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/location/okayama/kurashiki/index.htm

児島税務署

〒711-8650 倉敷市児島小川5-1-66
電話 (086)472-2630 (代表)
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/location/okayama/kojima/index.htm

玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2-1-50
電話 (086)522-3121 (代表)
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/location/okayama/tamashima/index.htm

申告時の注意事項(市県民税、所得税・復興特別所得税の共通事項)について

●令和6年度の市県民税より、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の申告における課税方式を所得税等の上場株式等び係る配当所得及び譲渡申告等の申告における課税方式と一致させることになっています。詳しくは下記の関連リンク先及びPDFファイルをご確認ください。

関連リンク:上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

PDF上場株式等の配当所得等に係る課税方式選択についてのお知らせ

 

●ふるさと納税を行い、ワンストップ特例を利用した人が確定申告をした場合は、ワンストップ特例は無効となり、確定申告で寄附金控除を受ける必要があります。

 

●確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄は、市県民税・事業税の算定に必要な内容です。該当する項目がある人は必ず記入してください。

※特に配当や株式の譲渡所得の申告ですでに特別徴収された市県民税額がある場合や、ふるさと納税などの寄附をした場合は、記入した場合のみ控除が受けられます。