・利用できるのは、令和6年度の市民税・県民税額の試算と申告書の作成です。
※令和6年度の市民税・県民税は、令和5年1月から12月までの収入が算定基準となります。
・分離課税に係る所得がある場合、税額の計算は可能ですが、申告書の作成は総合課税分のみとなります。
別途「分離課税等用申告書」をご記入いただき、申告書と一緒にご提出ください。
・以下の項目の適用がある場合は対応しておりませんので、こちらの「市民税・県民税申告書」をご使用ください。
1 繰越損失(「市民税・県民税申告書」に加え、「繰越控除申告書」を一緒にご提出ください。)
2 専従者控除