市民税・県民税(住民税)の申告、とは?

「市県民税(住民税)の申告」とは

毎年1月1日現在で倉敷市に住所を有する方は、原則として、市県民税の申告書を3月15日までに提出する必要があります。

所得税の確定申告をする必要のない方(給与所得・年金所得以外の所得が20万円以下 など)も、申告は必要です。

特に、個人年金を受領している場合や、生命保険などが満期となり一時金を受領した場合は、申告漏れにご注意ください。

ただし、下記「申告が必要でない方」に該当する場合は、申告を行う必要はありません。

申告が必要でない方

・税務署に確定申告書を提出される方

 ※「確定申告」を行うことで、「市県民税の申告」を兼ねたことになります。

  一方、「市県民税の申告」を行っても、「確定申告」を行ったことにはなりません。

・勤務先から倉敷市に給与支払報告書が提出され、他に所得がない方

 ※勤務先が複数の場合を含みます。

・公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方

・収入がない方

・収入が非課税所得のみの方

・申告を行っても市県民税が非課税となる方

申告を行った方がよい場合

税務署に確定申告書を提出されない方のうち、市県民税が課税となる方で、以下の方。

・源泉徴収票に記載されている社会保険料控除に追加がある方

・源泉徴収票に記載されている扶養に追加・変更がある方

・障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの申告を行う方

・医療費控除、寄付金控除などの申告を行う方   ・・・など

収入が公的年金収入のみの方へのご案内

公的年金等の所得がある方のうち、以下の2点を満たす方は確定申告をする必要がなくなりました。

・公的年金等の収入金額が400万円以下

・年金以外の所得が20万円以下

ただし、医療費控除や生命保険料等の控除がある場合、確定申告することで所得税の還付を受けることができます。

また、所得税の還付がない場合も、上記「申告を行った方がよい場合」に当てはまる場合、市県民税の申告を行うことで、申告した年度分の市県民税に影響する場合があります。

収入がない・非課税収入のみの方へのご案内

前年中の収入が無かった場合でも、以下の理由に当てはまる場合、市県民税の申告が必要になります。

 

●課税証明書等の証明書を必要とする場合

 確定申告をされず、会社や年金保険者からの報告書の提出も無い場合、収入の有無を判断することができません。

 このため、課税証明書等の証明書を発行することができません。

 なお、申告がない方のうち、被扶養者の方の場合、所得金額が未記載の課税証明書は発行することができます。

 

●国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などにおいて、保険料などの算定を要する場合

 国民健康保険料などにおける保険料などの算定には、その方の所得等の把握が必要になります。

 申告が無い場合には、正しい保険料などの計算がされず、保険料額などに影響する場合があります。

市県民税非課税の方の通知書

市県民税非課税の方には、税額決定通知書は送付していません。