前年中の収入が無かった場合でも、以下の理由に当てはまる場合、市県民税の申告が必要になります。
●課税証明書等の証明書を必要とする場合
確定申告をされず、会社や年金保険者からの報告書の提出も無い場合、収入の有無を判断することができません。
このため、課税証明書等の証明書を発行することができません。
なお、申告がない方のうち、被扶養者の方の場合、所得金額が未記載の課税証明書は発行することができます。
●国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などにおいて、保険料などの算定を要する場合
国民健康保険料などにおける保険料などの算定には、その方の所得等の把握が必要になります。
申告が無い場合には、正しい保険料などの計算がされず、保険料額などに影響する場合があります。