浄化槽の使用開始,管理者変更,廃止,休止,再開等について

ページ番号1003614  更新日 2025年3月5日

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浄化槽の使用開始,管理者変更,廃止,休止,再開等について

浄化槽の使用開始、管理者変更、廃止、休止、再開する場合などには、次の届出が必要です。必要な書式をダウンロードして提出してください。

なお、電子申請でも届出を行うことができます。

また、浄化槽の管理者変更、廃止、休止、再開の際にはご契約中の浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、法定検査・指定検査機関へのご連絡も宜しくお願いします。

なお、引越し等に伴う手続き(水道・電気等)が必要な場合は次のリンクから

(1) 浄化槽使用開始報告書

浄化槽法第10条の2第1項より、浄化槽使用開始の日から30日以内に手続が必要となります。

(2) 浄化槽管理者変更報告書

浄化槽法第10条の2第3項より、浄化槽管理者に変更があったときは、30日以内に手続が必要となります。

(3) 浄化槽休止届出書

浄化槽法第11条の2第1項により、長期間にわたって浄化槽を使用しない場合には、当該届出を提出することができます。(届け出ることで保守管理・法定検査の義務が免除されます)

休止の際には、休止届出に併せて清掃の記録の提出が必要となります。

法律で様式は定められていませんので、記載内容(対象の浄化槽を特定できる情報、清掃の方法、清掃を行った事業者の名称)を満たすものであれば様式は問いません。

なお、以下の参考様式をご使用いただくこともできます。

また、休止中の浄化槽は使用再開前に点検が必要です。そのまま使用はできませんのでご注意ください。

誤って使用することがないよう、次の張り紙等をご活用ください。

(4) 浄化槽使用廃止届出書

浄化槽法第11条の2第3項により、浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に手続が必要です。

(5) 浄化槽使用再開届出書

浄化槽法第11条の2第2項により、浄化槽休止届出書の提出により使用中止していた浄化槽を使用再開する場合には、この書類を提出してください。

(6) 浄化槽技術管理者変更報告書

浄化槽法第10条の2第2項より、政令で定める規模の浄化槽(処理対象人員501人槽以上の浄化槽)の浄化槽管理者が技術管理者を変更したときは、30日以内に手続が必要となります。

お問い合わせ・提出先

倉敷市役所 本庁舎2階 16番窓口 合併浄化槽設置推進室
電話 086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
電子メール:swpur@city.kurashiki.okayama.jp

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
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