一戸建て住宅の処理対象人員算定基準におけるただし書の適用

ページ番号1010864  更新日 2025年2月1日

印刷大きな文字で印刷

浄化槽の処理対象人員算定について

一戸建ての既存住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書の適用基準を定めました。(平成28年4月1日から適用)

概要

住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については,平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、少人数の一戸建ての既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、JIS基準のただし書を適用して運用基準を策定しました。

少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少している場合の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定の条件(適用条件)を満たせば、JIS基準の表で定められている7人槽を5人槽に低減することができます。

なお、一戸建て既存住宅において、汲み取り便所から浄化槽へ変更する場合またはみなし浄化槽から浄化槽へ転換する場合に適用されるものであり、新築住宅、2世帯住宅または将来居住人員の増加が想定される場合には適用されません。

既存住宅におけるJISのただし書の運用基準

住宅の延床面積 JIS基準の表による基準 JIS基準のただし書を適用した場合
130平方メートル超 7人槽 5人槽
130平方メートル以下 5人槽

適用条件

  • 一戸建ての既存住宅であること。
    (台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
  • 実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯であること。
  • 予測水道使用量が1m2/日以下であることを確認できること。
    (検針票等の使用水量を明らかにする資料が必要)

届出様式等

※願い書は浄化槽設置届出書と併せて申請してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3583 ファクス番号:086-426-6050
倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 環境衛生課 合併浄化槽設置推進室へのお問い合わせ